リムジン、ハイアーマッチングサイト運営は「旅行業」に該当しない 観光庁

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観光庁は、グレーゾーン解消制度で事業者から照会のあった、リムジン、ハイアー(ハイヤー)を利用した旅行希望者へのマッチングサービスについて、「旅行業」に該当しないことを確認したと発表した。

照会した事業者は、リムジン会社が作成した旅行プランを掲載するサイトを構築。旅行希望者向け利用規約で「リムジン会社との契約は、旅行希望者との間で直接締結される」ことを明示する。

旅行希望者は、サイトで希望する旅行プランを選択し、これを受けて照会事業者が構築したシステムを利用して、各リムジン会社の情報に基づいて空車状況を確認した上、乗車日、出発地・出発時間、各観光地、飲食店への到着時間・滞在時間の目安、終着地を決定し、リムジンを仮予約する。

照会事業者は、必要に応じて各観光地や飲食店を予約し、すべて完了した段階で、サイトから旅行希望者に対して自動で確認を依頼。旅行希望者が内容を確認し、問題がなければ確定ボタンをクリックし、決済することで、リムジンが本予約される。

照会事業者は、サービスを提供することが「旅行業」に該当しないことの確認を求めていた。

旅行業法では、旅行者のために運送サービスの提供を、代理して契約を締結し、媒介し、取次ぎをする行為などについて、報酬を得て行うことを、旅行業に定義している。観光庁では、照会事業者が運営するウェブサイトは、リムジン会社が入力した情報を旅行者が入手して、リムジン会社と直接運送契約を締結するシステムとなっており、契約の代理や取次ぎ、媒介に該当しないと回答。

事業では、契約成立に応じてリムジン会社から事業者に一定の金額が支払われるが、事業者は契約内容への干渉、契約締結に向けた働きかけを行わないため、リムジン会社のウェブサイト使用料または掲載料となり、旅行契約に対する報酬に当たらないとしている。

《レスポンス編集部》

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