国土交通省は、2019年台風19号の被災地域に使用の本拠を置く自動車検査証の有効期間を宮城県全域と岩手県、福島県、東京都、山梨県、長野県の一部地域で再延長すると発表した。
台風19号の被害に伴って被災地域に使用の本拠を置く自動車については、自動車検査証の有効期間を延長している。対象地域の自動車使用者は現在も継続検査を受けることが困難であることから、自動車検査証の有効期間を再延長する。
自動車検査証の有効期間の満了する日が2019年10月15日から11月28日(東京都、山梨県の対象地域の車両については12月15日)までのものについて、有効期間を11月29日(東京都と山梨県の対象地域の車両については12月16日)まで延長する。
継続検査を受検するまでに保険契約期間の期限が到来する自賠責保険は、継続契約の締結手続きが11月29日(東京都と山梨県の対象地域の車両については12月16日)を限度として猶予される。
台風19号被災地(10月14日、長野県)今後、対象地域の状況に応じて有効期間の再延長などを検討する。