証券取引等監視委員会は12月10日、日産自動車が開示した有価証券報告書に、虚偽記載の法令違反の事実が認められたとして、金融庁長官に対して24億2489万5000円の課課徴金納付命令を発出するよう勧告したと発表した。
2005年度から2017年度までの有価証券報告書で、カルロス・ゴーン元会長の役員報酬に関して、実態と異なって過少記載したことが法令違反に当たると認められた。
日産では2019年5月14日に、有価証券報告書に開示した役員報酬の内容を訂正する訂正報告書を、関東財務局に自主的に提出した。証券取引等監視委員会による勧告の対象となった事項は、訂正報告書で既に訂正済み。
日産では「特段の事情がない限り、事実及び納付すべき課徴金の額を認める方針」としている。