国土交通省は2月7日、道路運送車両の保安基準の一部規定の適用関係を整理するため、必要な事項を定める告示の一部を改正すると発表した。
地域の移動手段として普及が有望視されている超小型モビリティの安全対策は、交通政策審議会の報告書で「車両特性に基づく目的とニーズが確認され、中心的な使用法と車両のあり方が明らかとなった段階で、安全面に十分配慮して車両基準のあり方を検討することが適当」とされた。
加えて地域と共生する超小型モビリティ勉強会のとりまとめで「使用局面ごとに適した車両の安全対策のあり方について、車両安全対策検討会が引き続き検討することが適当」とされた。これを受けて車両安全対策検討会の傘下に「超小型モビリティ安全対策ワーキンググループ」を設置し、一般道を自由に走行できる量産型車両の安全対策についての議論し、これを反映させる形で、同告示を改正する。
告示の改正では、車体寸法が原動機付自転車で超えてはならないとされる長さ2.5m、幅1.3m、高さ2m以下で、最高時速60km以下の軽自動車について、走行実態を踏まえ、当分の間、前面衝突基準の試験速度を時速40kmとする。電柱などへの側面衝突事故が高い速度で発生していることや、横滑り防止装置が義務付けられていることを踏まえ、ポールへの側面衝突基準を適用しないこととする。
最高時速60km以下の車両であることを外向けに表示すること義務付ける。
パブリックコメントを実施した上で3月下旬に公布・施行する。