運転免許の更新手続きを休止 緊急事態宣言の先行した7都府県

運転免許証(イメージ)
運転免許証(イメージ)全 1 枚

新型コロナウイルスで、政府が緊急事態宣言の発令で先行した7都府県すべてで、運転免許の更新業務などが休止となることが明らかになった。政府は緊急事態宣言を全国に拡大したことから全国で運転免許の更新が停止となる可能性がある。

すでに警視庁が4月15日から運転免許の更新業務を停止しているが、これに続いて神奈川県と埼玉県警、千葉県警、兵庫県警それぞれが4月16日から各警察署や運転免許更新センターでの運転免許の更新業務を休止した。福岡県警は4月17日から一部で休止する。

運転免許証の有効期限が2020年4月16日から2020年7月31日までの人は、手続きをすれば、運転免許の有効期間を延長できる。

免許の更新以外でも、神奈川県警は運転免許センターで再交付申請、失効後の再取得は受け付けるが、高齢者講習、取消・停止処分者講習、学科免除試験、技能試験などを休止した。

埼玉県警は学科試験と技能試験の自粛を要請するが、やむを得ない事情がある場合、運転免許センターで受験可能。認知機能検査、高齢者講習については予約済みも含めて休止した。

千葉県警は記載事項変更、再交付申請は受け付ける。講習は違反者講習、停止処分者講習(短期講習のみ)以外の講習は休止した。

大阪府警は記載事項変更や再交付、免許返納などの手続きは継続する。学科試験、技能試験、高齢者講習、認知機能検査などは当面の間、休止した。

兵庫県警は運転免許の再交付、記載事項変更、申請取消手続き、運転経歴証明書交付申請については通常通り受け付ける。但馬運転免許センター、明石運転免許試験場での学科試験、技能試験は休止した。免許証の有効期間が過ぎた「特定失効者」申請手続は4月21日から再開する。

福岡県警は福岡、北九州、筑豊、筑後の自動車運転免許試験場、渡辺通と黒崎のゴールド免許センター、糸島・宗像・朝倉などの遠隔地警察署8署で運転免許の更新手続きを休止する。学科試験と技能試験、認知機能検査、高齢者講習も自粛を要請するが、やむを得ない場合は一部で受験が可能としている。

<追記> 政府が緊急事態宣言を全国に拡大したのに伴う特定警戒都道府県を中心に、運転免許証の更新手続きが中止になる。
> 運転免許証の更新手続きを休止 北海道や愛知などの特定警戒都道府県でも

《レスポンス編集部》

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