マスクの小売価格の上限指示は違法ではない 公取が見解

メーカーが小売業者に販売価格を拘束する行為は正当な理由がない場合、独占禁止法に抵触する。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で、小売価格が暴騰しているマスクのような商品についてメーカーが小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は、購入する消費者にとって利益となり、正当な理由があると認められるため、独占禁止法上問題にならないとしている。
一定価格以下で販売するよう指示することで、かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には正当な理由があると認められないとしている。
《レスポンス編集部》