ハーツ、日本などアジア地区は通常営業…米本社の経営破綻の影響なし

ハーツのレンタカー営業所のイメージ
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レンタカー大手のハーツ(Hertz)のアジア太平洋部門は、米国に本拠を置くハーツ・グローバル・ホールディングスが5月22日、米国の裁判所に対して連邦破産法11条の適用を申請したことを受けて、「アジア地区の営業に影響はない」との声明を発表した。

ハーツのアジア太平洋部門によると、連邦破産法11条(チャプター11)の適用を申請したのは、米国本社と米国およびカナダの子会社であり、この措置はアジア各国で行っている海外送客業務やフランチャイズビジネスには、直接影響はないという。

ハーツはアジア地区において、日本をはじめ、シンガポール、グアム、サイパン、タイ、マレーシア、台湾、香港、ブルネイ、パキスタン、カンボジア、ベトナム、フィリピン、韓国、中国に拠点を置く。これらのアジアの拠点では、従来通り営業を続けており、アジア太平洋地区全体でレジャー、ビジネスで利用する顧客を迎える用意ができているという。

また、ハーツは新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染拡大以来、あらゆるコスト削減に努めてきた。人件費や家賃などの固定費の見直し、車両の再配備などにも取り組んだ。

ハーツのアジア太平洋部門のオーエン・マクニール副社長は、「米国本社がこの措置を講じたことは、中長期的には必ず大きな利益をもたらすだろう。また、この措置により、ハーツは事業を継続しつつ、新型コロナウイルス収束後、成長の機会を与えられたことになる。今回の措置は、アジア太平洋地域の経済が回復した時に向けて、ハーツを守るための正しい措置と確信している」と述べている。

《森脇稔》

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