国土交通省は12月25日、道路運送車両の保安基準及び保安基準の細目を定める告示を一部改正して、自動運転技術に関する国際基準を導入すると発表した。
今回の法改正では、高速道路での運行時、レーンキープシステムを装備する自動運行装置の要件について、協定規則の要件を適用することとする。具体的な要件は、自動運転システムが作動中、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないことについて、注意深く有能な運転者と同等以上のレベルであることとする。
運転操作の引継ぎ警報を発した場合、運転者に引き継がれるまでの間、制御を継続すること。運転者に引き継がれない場合、リスク最小化制御を作動させ、車両を停止すること。運転者が運転操作を引き継げる状態にあることを監視するためのドライバーモニタリングを搭載することなど。新型車は2022年7月1日から適用される。
現在、自動運行装置を備える自動車に適用しているサイバーセキュリティ、ソフトウェアアップデートの基準について、自動運行装置を備える自動車以外の自動車にも適用する。無線によるソフトウェアアップデートの対応している新型車は2022年7月1日、継続生産車が2024年7月1日から適用する。無線ソフトウェアアップデートに対応していない新型車は2024年1月1日、継続生産車が2026年5月1日から適用となる。
また、自動車の幅を測定する際、対象から除外する項目として、センサーなどの安全運転支援のための検知装置を追加する。突出量は左右両側の合計が100mm以下で、外装の突起物に係る基準に適合したものに限る。
国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で「高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置に係る協定規則」、「サイバーセキュリティシステムに係る協定規則」が新たに採択された。これを踏まえ、日本に規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的に保安基準を改正する。