改正バリアフリー法…道路管理者に職員の対応や音声案内を義務付け ソフト基準

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国土交通省は1月22日、改正バリアフリー法の施行に伴って、道路管理者に義務付けられるハードとソフトの基準の詳細などを制定するため、省令を改正すると発表した。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が一部改正され、昨年5月に公布された。道路管理者が旅客特定車両停留施設を新設または改築する場合のハード基準と、道路管理者が旅客特定車両停留施設を使用して役務の提供方法に関するソフト基準の遵守が義務付けられる。この詳細について制定する。

ソフト基準では、ハード基準に基づいて整備された設備のうち該設備の構造上の問題や旅客の安全を確保する観点などから、旅客の利用に職員が操作するものについては、対応を義務付ける。文字で意思疎通を図るための設備では、聴覚障害者の求めに応じて対応を義務付ける。旅客特定車両停留施設の乗降場に設置されたスロープや車椅子使用者が円滑に乗降する際に必要な設備などが対象となる。

また、設備を整備する代わりに、職員が対応することで適用除外とされているものについて、人的対応することを義務付ける。ハード基準で設置が義務付けられた運行情報提供設備を使用する場合、車両運行情報を文字や音声で提供することを義務付ける。

エレベーター・エスカレーターの行き先案内や視覚障害者誘導用ブロックの経路案内など、運行情報提供設備以外のハード基準で設置が義務付けられている情報提供設備は、音声による情報提供を義務付ける。

旅客特定車両停留施設休憩設備に優先席を設ける場合、付近に、優先的に利用できる者を表示する案内標識を設けることとする。

さらに、道路移動等円滑化基準への適合対象に、自転車歩行者専用道路と歩行者専用道路を拡大する。

パブリックコメントを実施した上で3月に公布、4月1日に施行する。

《レスポンス編集部》

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