電動キックボードのノーヘルOKなど…特例措置 警察庁が通達

電動キックボードの例:FreeMilePlus
電動キックボードの例:FreeMilePlus全 2 枚

警察庁は、電動キックボードに関する産業競争力強化法に基づく特例措置について、全国の警察に通達した。

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電動キックボードは、道路交通法に規定する原動機付自転車に該当するが、一定の条件を満たす電動キックボードについて、普通自転車専用通行帯で通行できる特例措置が実施された。

さらに産業競争力強化法の規定で、一定の条件を満たす電動キックボードに関しては小型特殊自動車と位置付け、ヘルメットの着用義務を任意とし、自転車道の通行が可能となる特例措置が実施された。

これを受けて警察庁では、特例措置の電動キックボードに関して通達した。具体的には、特例電動キックボードで実施区域内を通行する場合、小型特殊自動車に該当することから、運転者は小型特殊自動車を運転できる免許が必要。特例電動キックボードの運転者は、実施区域内の通行で、乗車用ヘルメットの着用が道路交通法上義務付けられないこととなる。

また、特例電動キックボードは、実施区域内の道路を右折する時、車線数にかかわらず、小型特殊自動車として「小回り右折」が義務付けられた。

電動キックボードを押して歩いている場合は電源のオン・オフに関わらず歩行者に該当する。

《レスポンス編集部》

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