警察庁は、特定自動配送ロボットの公道実証実験を実施する場合の道路使用許可基準を策定し、全国の警察に通達した。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴って宅配需要が急増し、非接触型の配送ニーズが高まる中、無人の自動配送ロボットを活用した新たな配送サービスの実現が期待されている。これまで複数の事業者が実験計画案を作成し、道路使用許可を受けて、様々な地域で自動配送ロボットを用いた公道実証実験が実施されている。
これまでに実施された実証実験の状況等を踏まえ「遠隔型」、「低速・小型」、「歩行者が通行すべき場所を走行」などのロボットで、これまでの実証実験を実施する場所と同一または類似の環境で240時間以上の走行実績を持つロボットを「特定自動配送ロボット」とし「特定自動配送ロボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を策定した。
警察庁は該当するロボットを用いた配送サービス事業化が早期に実現されるよう、一定の安全性を確保しながらより簡便に道路使用許可を受けることを可能とするよう全国の警察に通達した。
基準には、横断歩道などでロボットが停止した場合、交通を著しく妨げるおそれのある場所では、通信が原則として途絶しないなど、必要な通信環境を確保できる場所であることや、通信遅延によりロボットが停止した場合の安全確保措置が明確であること、道路運送車両の保安基準の規定に適合していることなどを定めている。許可期間は原則1年以内。
基準の対象とならないロボットの公道実証実験については、これまでと同様の手順で実施するものとする。