公正取引員会は、ガソリンの不当廉売に関するガイドラインを改定する。
ガイドラインの改定では、実効性のある事件処理を行うため、大規模なサービスステーションの事案や、新規参入した事業規模の大きな事業者のSSと周辺SSとの対抗的な値下げの事案など、厳正に対処する事案を例示する。
繰り返し注意を受ける事業者に対する取り組みを強化するため、複数の給油所を運営する事業者は本社責任者に注意することを記載する。注意後も、販売価格について報告を求めるなどして問題がみられる場合、早期に対処することを記載する。
また、影響要件に関しては、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある事案を明確化するため、過去に排除措置命令となった事例や警告事例を記載する。