災害時に電柱が道路を閉塞するおそれ、移転を「勧告」できる制度がはじまる

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国土交通省は、沿道民地に設置されている電柱を「届出」し、災害時に道路閉塞のおそれがある場合、必要に応じて設置場所の変更などを「勧告」できる制度で、対象区域を指定する手続きを、全国で初めて直轄国道8か所で開始する。

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緊急輸送道路をはじめ、道路区域では、電線の地中化を進め、災害時に電柱が倒壊して道をふさぐことを防止するための取り組みを進めている。一方で、道路区域外の沿道の民地に設置された電柱が道路を閉塞する危険もある。

国交省は2021年に「届出・勧告制度」を創設した。沿道の民地のうち、道路管理者が指定した届出対象区域の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に「届出」し、道路管理者が道路閉塞のおそれがあると判断した場合、設置場所の変更を「勧告」できる。

今回、国道17号の群馬県前橋市内の一部や国道22号の愛知県一宮市内の一部、国道2号の広島県大竹市内の一部など、8か所について届出対象手続きを開始する。指定された場合、電線管理者から道路管理者へ電柱設置が届出され、必要に応じて倒壊しても道路閉塞しない位置や高さへの変更を電線管理者に勧告する。

《レスポンス編集部》

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