下請法が「取適法」に…2026年1月施行の改正ポイントは?

下請法が「取適法」に…26年1月施行の改正ポイントは?
下請法が「取適法」に…26年1月施行の改正ポイントは?全 5 枚

公正取引委員会・中小企業庁・関東経済産業局の主催により、2025年8月21日、経済産業省 地下二階講堂にて、改正下請法(取適法)・振興法の説明会が開催され、約230名が参加した。

主な改正ポイントは6つ。中でも「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」や「手形払い等の禁止」のほか、遅延利息対象に「製造委託等代金の減額」が追加された点は覚えておきたい。

改正下請法(取適法)・振興法 説明会資料

近年、自動車関連ビジネスにおける下請法違反の報道が目立っている。自動車アフターマーケット事業を行う経営者は、自社が委託事業者(発注)と中小受託事業者(受注)、どちらの立場にもなり得ることを踏まえ、委託事業者の義務や禁止行為などについて法改正前に知識を深め、準備を行う必要があるのではないだろうか。

政府は、長引くデフレ環境からの脱却と、物価高騰に対応する「適切な価格転嫁」に向けた環境整備を進めるべく、2026年1月1日の施行までに広く周知を図る目的で、今後も全国各地で説明会を予定。改正下請法(取適法)・振興法の施行によって、価格転嫁を阻害するような商習慣が一掃されることが望まれる。

下請法が「取適法」に…26年1月施行の改正ポイントは?

《カーケアプラス編集部@金武あずみ》

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