自転車の危険な運転を抑止するため、新たな違反処理制度が導入される。2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」が適用される。交通違反の指導取締りに関する基本方針:指導警告・青切符・赤切符を整理を整理しておこう。
警察庁では、青切符が導入された後も、交通違反の指導取締りに関する基本的な考え方は変わらないとしている。警察は、自転車の交通違反を認知した場合、原則として現場での「指導警告」を行なう方針だ。ただし、歩行者や他の車両に対する危険性や迷惑性が高く、交通事故の原因となるおそれがある「悪質・危険な違反」については、検挙の対象とする。
●指導警告が行なわれるケース
悪質・危険な違反に該当しない場合は、指導警告が原則となる。例えば、歩道を通行する際に速度を出していたとしても、事故につながる危険性が低いと判断される場合には、「指導警告票」を交付するなどして注意を促す。
また、青切符の対象は16歳以上の運転者であり、16歳未満が違反をした場合は、原則として指導警告にとどめる。
●検挙の対象となる「悪質・危険な違反」
検挙の対象となるのは、違反自体が悪質・危険なもの、または違反の結果や行なわれ方が悪質・危険な場合だ。
酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用など、特に危険性の高い行為は、これまで通り刑事手続「赤切符」で処理される。いっぽう、遮断踏切への立入りや制動装置不良、携帯電話を手に持って通話や画面注視をした場合など、重大な事故につながるおそれが高い違反は、青切符による処理となる。
違反により実際に交通事故を発生させた場合(赤切符)や、歩行者が立ち止まる、他の車両が急ブレーキや急な進路変更を行なうなど、交通の危険が生じた場合(青切符)も検挙の対象だ。
さらに、警察官から指導警告を受けたにもかかわらず、あえて違反を続けた場合も、悪質な違反として青切符の対象になる。
●青切符が適用されず刑事手続になる場合
青切符は、信号無視や指定場所一時不停止などの「反則行為」に限って適用される。酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、交通の危険を生じさせた携帯電話使用などは、反則行為に該当せず、刑事手続(赤切符)による処理となる。
また、反則行為を原因とする交通事故を起こした場合や、住所・氏名を明らかにしない、逃亡した場合、違反の成立を争う場合も、刑事手続に移行する。
●青切符導入の狙い
自転車の交通違反の検挙件数は近年増加している。青切符の導入により、違反処理を簡易かつ迅速に行ない、警察や違反者の負担を軽減するとともに、前科を付けずに実効性のある責任追及を可能にする狙いがある。
これまで自転車の違反は刑事手続による処理が中心で、手続きの重さや実効性の面で課題が指摘されていた。当局では、新制度により自転車関連事故の抑止につなげたい考えだ。
●自転車安全利用五則の遵守を呼びかけ
自転車利用者が守るべき基本的な交通ルールとして、警察庁は「自転車安全利用五則」を示している。
車道左側の通行
信号と一時停止の遵守
夜間のライト点灯
飲酒運転の禁止
ヘルメットの着用
自転車の交通違反は重大事故につながる可能性があり、安全利用の徹底が求められている。
> 自転車違反に青切符、2026年4月から…どうなるの?
https://response.jp/article/2026/01/01/405494.html




