絶叫・選挙カー!! 「最後のお願い」連呼、衆議院議員選挙の謎

選挙カー&選挙運動(イメージ)
選挙カー&選挙運動(イメージ)全 3 枚

衆議院が解散し、投票が近づいた。選挙カーが街中で候補者の名前を拡声器で流しながら走り回っている。多くの有権者が「なぜ政策を語らず、名前ばかり連呼するのか」と疑問を抱くが、その背景には公職選挙法の規定がある。<一部修正・再掲>

【画像全3枚】

選挙運動を管理しているのは公職選挙法だ。「選挙運動」とは、特定の候補者の当選を目的として有権者に投票を働きかける行為を指す。いっぽう「政治活動」は、政治上の目的をもつ広い活動であり、選挙運動とは区別される。政治活動は、政治上の目的をもって行われる広い活動で、そこから選挙運動を除いたものだ。

選挙カーでよく行われる「名前の連呼」は、公職選挙法第140条の2が定める「連呼行為」に該当する。連呼行為は、原則禁止されているが、街頭や選挙運動用自動車の上で、午前8時から午後8時までの時間帯に限り認められている(細則あり)。

これに対し、政策や政見を述べる行為は、公職選挙法第164条の5が規定する「街頭演説」として扱われる。この条文では、街頭演説は「演説者がその場所にとどまり」、または「停止している選挙運動用自動車の車上及びその周囲」で行なうものとされている。走行中に車上から街頭演説を行なうことは想定されていない。政策論や詳細な主張は停止した状態で行なう、という法解釈になる。

衆議院を解散した高市首相(1月23日)衆議院を解散した高市首相(1月23日)

このため、走行中の選挙カーから詳細な政策を語ることは、街頭演説の要件を満たさないと解釈される。実務上、走行中に認められているのは、候補者名や政党名などの短いフレーズを繰り返す連呼行為が中心となる。選挙カーの速度と文章にもよるが、移動しながらでは政策を言い切れない恐れもある。

つまり、選挙カーが「名前しか連呼しない」現象は、候補者の戦略・戦術というよりも、選挙運動の方法を限定する法制度の結果といえる。選挙運動の公平性と秩序を確保するためのルールが、結果として、街中に響くのが政策ではなく候補者名となる構造を生んでいるわけだ。

投票は2月8日!

《高木啓》

ピックアップ

レスポンス公式TikTok

教えて!はじめてEV

アクセスランキング

  1. 生活道路の法定速度が30km/hへ、9月1日から引き下げ---ここまで影響アリ
  2. ドア&エアコン付きゴルフカート、国内初の100台規模導入…アコーディア・ゴルフとPGM
  3. アーチオンの株価が3日続伸…今期の通期利益は大幅上振れへ
  4. トヨタ『カローラツーリング』次期型はどうなる? 5つの注目点
  5. 「ついにアキュラが本気出してきた!」新型コンセプト『ネクセラ・ビジョン』にSNS興奮! 手掛けたデザイナーにも注目
ランキングをもっと見る

ブックマークランキング

  1. 自動運転開発の分野で高まるNVIDIAとAWSの存在感、日本メーカーは中国のスピード感に対抗できるのか【AWS オートモーティブ AI イノベーション フォーラム】
  2. KYB、パワースポーツ車両向けEPSを米ポラリス社のオフロードビークルに展開
  3. AIDVの開発にもAIを活用、日産がプラットフォームをデモ…AWS Summit Japan 2026
  4. ams OSRAM、CMOSイメージセンサー事業を米インディー・セミコンダクターに売却…AIフォトニクス・ARに集中
  5. ブリヂストンとNXタイロジスティクス、使用済みタイヤの資源循環などで覚書締結
ランキングをもっと見る