裁判官の常識は世の非常識、懲役4年の控訴を棄却

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裁判官の常識は世の非常識、懲役4年の控訴を棄却
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1999年11月に東名高速道路で、酒を飲みながら運転していた大型トラックに乗用車が追突され、3歳と1歳の姉妹が焼死した事件で、この運転手谷脇恵一被告に対する控訴審判決で、東京高裁は懲役4年の実刑判決を下した東京地裁の判決を支持して、検察側の控訴を棄却した。

この事故では、被告の酒酔い運転で2人が死亡し「殺人事件に等しい」と言われながらも、業務上過失致死で懲役5年の求刑に対して懲役4年の刑が言い渡された。このため、姉妹の両親が「一年間差し引く理由が分からない」として控訴を検察に求め、両親が悪質な交通事故加害者の罰則を厳罰化するべきとして署名運動を行なって共感を得たこともあって検察も控訴した。

しかし、交通事故の業務上過失致死では、求刑に対して2割引くのが司法(裁判官)の常識。控訴審では、「被告にだけ重い刑でいどむのは処罰の公平性を損なう」として控訴を棄却、厳罰化を望むなら法律を変えるべきだと、責任転嫁とも思える発言も。

警察庁では、この事件を受けて悪質な交通事故の加害者は厳罰化する方向で、道路交通法の改正を検討しており、法務省も厳罰化に前向きとされている。そういう意味では行政、立法を動かした。しかし、旧態依然として世間の常識や世論とは乖離した感の強い裁判官は、判決で厳罰化を打ち出して、これまでの(自分達の世界だけで通用する)常識を打ち破るような考えは全くないようだ。

《レスポンス編集部》

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