あなたが今日もらったチョコレートのウィスキーボンボンを食べてクルマを運転したら、やっぱり飲酒運転になるのだろうか? 結論からいって、なる。まず飲酒運転を罰則によって定義すると「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられる。
両者はどう違うのか。「酒酔い運転」に酒量は関係なく、少量のアルコール検出でも酒酔い運転と解釈される。したがってボンボン1個の酒量でも酒酔い運転になる可能性はある。ただし酩酊状態という条件がつくので、たいていの人は大丈夫だろう。
「酒気帯び運転」は呼気1リットルあたり0.25ミリリットル以上のアルコール量が検出された場合。酩酊していれば罰則のより厳しい「酒酔い運転」とみなされる。このアルコールを酒量に換算すると、ウィスキー水割りダブル3杯ていどになる。
つまりボンボン1個で足元がふらついてしまう下戸は、「酒酔い運転」で2年以下の懲役または10万円以下の罰金、違反点15点。ボンボンだけでダブル3杯いってしまう色男は、「酒気帯び運転」で3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点6点となる。