原告団長の櫻井光政弁護士は「国の不法行為による損害賠償を求める今回の裁判では、Nシステムが画像を記録・保存していることや、データが長期間保存されること、管理がずさんであることの立証責任はわれわれに課せられている。
逆にそのような立証ができない限りわれわれが主張する事実は認定されない。証拠を持っている者、今回の場合は警察に証拠を出させる手立てがないのが現在の訴訟法の大きな欠陥といえます。」と指摘、さらに
「この判決は負け惜しみではないけれど、予想の範囲のものでした。内容は今の裁判所のごくごく標準的な考え方で、違憲の疑いのある公権力の行使については、その目的が高ければ人権侵害にかかわるものも容認されるというものです。
この判決を良い判決と言うつもりはないが、Nシステムが持つ危険性がきちんと押さえられた点、すなわち本来の目的を逸脱したら憲法違反。使い方(データ保存・蓄積)を誤ったら憲法違反と明言したのは評価できるでしょう。」というが、もちろん判決に納得しているわけではない。
原告団は「私たちに残された課題は事実をひとつずつ明らかにしていくことである」(櫻井弁護士)と、東京高等裁判所に控訴した。
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