「凶悪極まるケースなのに…」業務上過失致死罪の限界

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神戸地裁は28日、飲酒運転でバイクに追突し、このバイクを運転していた大学生を死亡させた容疑で起訴されていた26歳の男に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡した。交通事故の懲役刑としては重い部類に入るが、道路交通法違反と業務上過失致死の併合罪適用を求める検察側主張は退けられた。

この事故は昨年1月22日未明、神戸市内の国道2号線で発生した。友人と数時間に渡って飲酒を重ね、事故当時は酩酊状態だった容疑者のクルマが、前方を走る被害者のバイクにクラクションを鳴らしながら70km/hを超える速度で接近した。危険を感じたバイクが道を譲ろうと車線変更したが、クルマはそのままバイクに追突。被害者は容疑者のクルマの下敷きになったまま、50メートルもひきずられた。その後、容疑者の運転するクルマは停止したが、エンジンを吹かしながら下敷きになった容疑者の上でクルマを数度前後させ、致命傷を与えたという。

判決で神戸地裁の三上孝浩裁判官は「周囲を走るクルマが恐怖を感じるほど被告の運転は危険で、被害者を追いかけるように車間距離を詰めるなど、極めて悪質な行為があった」と認定しながらも、「故意犯にも匹敵する極めて重大な過失」として検察が求めていた道路交通法違反と業務上過失致死の併合罪適用については認めず、懲役4年6カ月の求刑に対して、懲役3年の実刑判決を言い渡した。

今回のようなケースだと、現時点では間違いなく危険運転致死罪が適用され、5年以上の実刑判決が言い渡されることになるが、この事故が発生した当時は業務上過失致死罪に問うしかなく、3年の判決でも重い部類となる。

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《石田真一》

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