「下校途中に娘がトラックにはねられて死亡したのは、学校側が通学路の安全管理を怠ったからだ」として、遺族が学校を管理する大阪府などを相手に訴えていた裁判で、大阪地裁は4日、「学校側に安全管理の落ち度はない」とする原告敗訴の判決を言い渡した。
この事故は1997年12月、大阪府立美木多高校に通っていた当時16歳の少女が、自転車で校門を出た直後、走ってきたトラックにはねられて死亡したというもの。遺族側は「学校前の歩道は下校時に混雑し、自転車は危険を認識しつつも車道を走らなければならない。広がって歩くことを禁じる安全指導をしていれば事故は防げたばすだ」として、学校を管理する大阪府と、事故を起こしたトラック運転手などを相手に総額9400万円の賠償を求めていた。
判決で大阪地裁の坂本倫城裁判長は「高校は安全に関する指導をくり返し実施しており、安全義務が欠けていたとは認識できない」と判断。大阪府への請求を棄却するとともに、「バランスを失いやすい自転車の2人乗りを行ったことは被害者の過失にもなりうる」という被告側の意見を採用し、トラックの運転手と会社に過失相殺を行った分の賠償を命じた。
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