事故後の飲酒で証拠隠滅は悪質!! ひき逃げ容疑者に危険運転罪適用へ

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東京地検は11日、飲酒運転の末にひき逃げ事故を起こし、業務上過失致死罪に問われている37歳の男について、飲酒運転の発覚を遅らせる目的で事故後さらに飲酒を行ったことが悪質と判断して、危険運転致死罪の訴因追加を行ったことを明らかにした。遺族の強い要望によるものだが、業務上過失致死罪と危険運転致死罪は競合関係にあり、本来なら共存できない二つの罪状が並ぶという極めて異例の事態となった。

この事件は今年1月23日、多摩市内の市道をバイクで走っていた19歳の少年が、後方から走ってきた飲酒運転のワゴン車に追突され、転倒して全身を強く打って死亡したというもの。事故を起こしたワゴン車はそのまま逃走した。事故から数時間後に運転していた37歳の男が逮捕されたが、事故後に大量の飲酒を行っており、事故時に飲酒運転を行っていたのか、それとも事故後に飲酒を行ったために酒気帯び量を突破したのかがわからなくなっていた。警察は「事故時の飲酒量がわからず、危険運転罪に問うのは難しい」として業務上過失致死容疑で送検、検察も「状況判断は困難」として同罪で起訴した。

この判断に遺族が猛反発。「事故後の飲酒で証拠隠滅を図り、それを理由に適用できないというのなら危険運転罪は何のためにあるのか」と法務大臣に対して上申書を提出。事態を重く見た法務省が徹底解明を要求し、訴因追加ということで危険運転致死罪の適用が決まった。

ただ、通常の場合、業務上過失致死罪と危険運転致死罪は共存できない競合関係(法条競合)にある。危険運転罪で起訴することが決まった以上、本来なら業務上過失致死罪は取り下げる必要があるのだが、今回は公判が迫っているということもあり、異例の措置として両方の罪名が起訴状に並ぶこととなった。今後、公判の進行次第で業務上過失致死罪は取り下げる方針だという。

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《石田真一》

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