昨年12月8日、石川県金沢市内の北陸自動車道でクルマで逆走させ、4人を死傷させた56歳の男に対する判決公判が18日に開かれ、金沢地裁は懲役3年6カ月の実刑を言い渡した。男は事故当時は泥酔状態だったが、危険運転罪の施行前の事故であり、同日に行われたさいたま地裁判決とは明暗をわける結果となっている。
この事故は昨年12月8日の午後7時10分ごろ、金沢市宮野町の北陸自動車道上り線で、追い越し車線を逆走してきた乗用車と、49歳男性の運転するクルマが正面衝突し、助手席に乗っていた49歳の主婦が死亡したというもの。また、この衝突事故を回避しようとした別のクルマが中央分離帯に激突し、運転していた会社員が重傷を負っている。
石川県警が事故原因を捜査した結果、逆走したクルマを運転していた56歳の男は泥酔状態だったことが判明。また、この事故の1カ月前にも飲酒運転で検挙されていたことがわかった。また、逆走した理由も「降りるインターチェンジを過ぎてしまった」という非常に身勝手なものだった。
18日に行われた判決公判で金沢地裁の高橋裕裁判官は「今後は飲酒運転を止めると宣言しており、被害者との示談交渉も進行している点を評価した」として、懲役4年6カ月の求刑に対し、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡した。
この事故は危険運転罪施行直前の事故で、容疑者の罪状も業務上過失致死・致傷罪となっている。最高量刑の5年を勘案した場合、今回の判決は非常に厳しい判断と言えるが、同日にさいたま地裁で言い渡された危険運転致死・致傷罪での判決は懲役7年の実刑となっている。施行前の事故とはいえ、遺族にとっては納得できない判決となったかもしれない。
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