無断設置標識の犠牲者はいったい何人!? ---1994年以前は救済なし

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埼玉県警は23日、志木市の市道2路線の一部区間で、公安委員会の決定がなされていないにも関わらず、駐車禁止の道路標識が立てられていたことを明らかにした。取り締まりも実際に行なわれており、記録が残っている過去5年間分については行政処分の履歴を抹消し、反則金31万5000円の返還を行なうとしている。

県警によると、公安委員会の決定が無いままに設置され、事実上無効となっていた道路標識が立てられていたのは、志木市中宗岡1丁目付近の市道の約330メートル区間と、上宗岡5丁目付近の220メートル区間。無許可で設置されていた標識は駐車禁止と、速度規制を示すもので、数は12枚だという。

問題の区間は中宗岡1丁目付近が1979年、上宗岡5丁目付近が1984年に道路を拡幅する工事が行なわれており、この際に駐車禁止に該当されていない部分まで交通規制区間であると誤認し、標識を立ててしまった可能性が高いようだ。

この事実が明らかになったのは今年3月で、駐車違反を摘発された男性が「古くて見えにくい標識に問題がある。あの標識を何とかしろ」とクレームを付けたことから警察で標識の設置年度などを調べ、更新対象に含めようとしたところ、公安委員会の許可を受けていないという事実が発覚した。

警察では違反摘発の記録が残っている過去5年の分については行政処分記録を抹消し、反則金も全額返還する準備を進めているという。また、警察側に記録は残っていないものの、5年以上8年までの分については、反則金の徴収記録をドライバー側が提出できた場合にのみ、当時の反則金相当額を返還する方針。

警察では「取り締まりを受けた方に謝罪したい」としつつ、「現在は公安委員会の認可を得て、正式に駐車禁止区間に含まれているので勘違いしないように」と注意喚起も忘れなかった。

《石田真一》

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