静岡県は18日、18歳未満の少年に対して暴走族への加入強要を罰則対象とした県条例「静岡県暴走族などの根絶に関する条例」を全会一致で可決した。19日には愛知で同様の行為を禁じ、さらには示威行為までをも罰則規定に含めた「愛知県暴走族追放促進条例」が可決。東海地域でも着々と暴走族追放への流れが加速している。
静岡県の「暴走族などの根絶に関する条例」は18日に開催された県議会の席上、全会一致で可決・成立した。18歳未満の少年に対して暴走族への加入を強要したり、脱退を希望するメンバーを阻害する行為を禁ずるもの。20歳以上の現役メンバーやOBを対象者と想定としており、違反者には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が命じられる。
県内全域で150グループ以上、2500人規模の暴走族メンバーを持つと言われる愛知県は19日、現状では最も厳しいものとされる「暴走族追放促進条例」」を静岡同様、全会一致で可決・成立した。メンバーの大半が未成年で構成されているという現状を認識した上で、現役メンバーやOBが「未成年」に対して暴走族への加入を強要した場合、6カ月以上の懲役または50万円以下の罰金を命じるとしており、罰金額では他県を上回る。
また、公園や駐車場など、道路以外の場所で空吹かしや急発進をした場合は5万円以下の罰金。特攻服を着て祭礼に集まり、大声を出したり円陣を組む示威行為についても禁止している。
静岡、愛知両県で共通しているのは、暴走族グループが使用しているバイクやクルマに対し、燃料の給油を行わないことや、整備を引き受けないことなど、業者に対しての自粛を求めるということ。ただし、他県に先駆けて「業者への自粛」を暴走族追放条例に掲げてきた宮城県では、給油を拒否したガソリンスタンド店員が襲撃されるという事件の発生を契機に「何らかの規定を設けないと暴走族への給油を断りきれない」と判断して条例改正を検討しており、このあたりは「現状最も厳しくした」という愛知でも、規定路線に沿ったかたちとなっている。
施行は両県とも来年4月1日。