【不正改造車取り締まり強化】違反者はナンバーと車検証を回収

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4月1日から、不正改造車の取り締まりや罰則を厳しくする改正道路運送車両法が施行される。法改正を具体的に説明すると、まず、保安基準に通らない改造が街頭検査や検問などで見つかった場合、違反者のフロントガラスに『整備命令標章』がペッタリと貼られ、改造部分を元へ戻す『整備命令』が出される。

この命令を受けた車両の使用者は、15日以内に改造部分を元に戻し、最寄りの運輸支局などに持っていってチェックを受けなければならない。ここで初めて、整備命令標章をはがすことができる。現行法でも同様の措置がとられているが、車両提示が義務ではなかった。

ここで整備命令に応じればセーフだが、整備命令を無視してクルマを乗り続けると、ナンバーと車検証を没収する『使用停止命令』がとられる。使用停止期間は最長6カ月。どうやって期間を決めるかは検討中だが、違反部分の数に応じて決まることになりそうだ。

例えば違反部分1カ所につき10日を科す場合、爆音マフラーで10日、クリアテール(電球も白)で10日(合わせて20日)、と段階的に延長される仕組み。1カ所につき20日なら、この倍になる。

使用停止命令にも応じないと、悪質な場合は警察に告発されて強制的に車検証やナンバーを回収される可能性もある。また、整備命令を受けたなどの事項は車検証に記載されるため、次回の車検時には必ずばれ、たとえ逃げ回っていても、その時点から使用停止命令が出ることになる。また、整備命令の期限である15日を例え1日でも遅れると使用停止命令がでるので、チェックに落ちた時のことも考え、日数に余裕を持って車検場に行きたい。

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《編集部》

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