中央車線への路上駐車事故、5年後に運転者の過失を認定

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吹田区検察庁(吹田区検)は16日、1998年7月に大阪府吹田市内の大阪中央環状線で発生した路上駐車車両への追突事故について、いったんは不起訴とした55歳のトラック運転手を業務上過失致死罪で略式起訴したことを明らかにした。同日中に吹田簡裁が罰金30万円の略式命令を出している。

この事故は1998年7月22日の夜に発生した。吹田市内の大阪中央環状線で駐車されていた大型トラックに後方から走ってきたバイクが追突。バイクに乗っていた28歳の男性が転倒した際に頭などを強く打って死亡したというもの。

現場の道路は片側3車線の幹線道だが、問題のトラックは燃料切れのために現場で身動きが取れなくなり、最も内側の中央分離帯横の車線に止まっていた。死亡していた男性は「このトラックが止まっている」ということに気づくのが遅れて追突したものとみられているが、警察では男性の前方不注意が事故原因と判断。トラック運転手に責任は無いとしていた。

当然ながら遺族側はこの判断に激怒。大阪第一検察審査会に対して不起訴不当の判断を求めていた。同審査会は慎重に検討してきたが「燃料が切れて身動きが取れなくなることを知りつつ、限界まで中央寄りの車線を走っていたこと」、「夜間であるにも関わらず、衝突防止措置を取らなかったこと」など、トラック運転手側の過失が目立つと判断。2001年6月に不起訴不当を議決した。

今回、運転手の過失が認められ、業務上過失致死での略式命令が言い渡されたわけだが、事件発生からはまもなく5年が、検察審査会による不起訴不当の議決からも2年が過ぎようとしている。これほどの時間が経過する以前に適切な処置ができなかったのかとも思うのだが、このあたりがお役所仕事ということなのか。

《石田真一》

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