暴走族の道路外示威行為は北海道でも禁止---徒歩暴走族はいいの?

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北海道は25日、道路外における暴走行為や示威行為などの迷惑行為を禁止し、取り締まりの対象とする「北海道暴走族根絶条例」の条例案をまとめたことを明らかにした。7月から開催される定例道議会に提案し、今年11月からの施行を目指すとしている。

これは北海道警が中心となり、全国各地で施行されている暴走族追放条例を参考に検討してきたもの。他の自治体の条例と同じように、公道以外の場所で行われる暴走行為や示威行為を禁じたり、暴走族への加入を強要するなどの行為を禁じるもの。

条例案には罰則規定も盛り込まれており、公園や空き地、コンビニエンスストアやフアミリーレストランの駐車場など「道路外の場所」において、バイクのエンジンを空ぶかしするなどの示威行為を行った場合は5万以下の罰金か3カ月以下の懲役。暴走族グループへの加入を強要した場合には20万円以下の罰金か6カ月以下の懲役となっている。

冬は雪で閉ざされる北海道だが、夏になると暴走族の活動が一気に活発化するという。現在は道内に300〜400人程度の暴走族メンバーがいると考えられているが、その大半は札幌付近に集中しているとみられる。

グループ自体の規模は他地域より小さいが、暴力団との癒着は以前から指摘されており、夏の間は暴走族活動を行っていたメンバーが、冬には暴力団の構成員となっていたという事例も確認されている。暴走族への加入強要に罰則規定を設けたのは、こうした暴走族から暴力団員への転身を減らす狙いもある。

なお、今回の条例案では道路外の示威行為を禁止しているが、冬季になると札幌の大通公園やすすき野付近に特攻服姿で現れ、歩道で円陣を組んで大声を上げるという示威行為を繰り返すという、いわゆる「徒歩暴走族」については罰則対象に含めていない。

道路外の示威行為としては通じるものがあるのだが、これについては「広島の条例も参考にして集会を禁止することも検討したが、集会の自由を認めた憲法に抵触する可能性もあるため今回は適用を見送っている。今後は学識経験者などからも話を聞いて、追加条項として対処していきたい」としている。

条例案は7月に開催される定例の道議会で検討され、早ければ今年11月から施行される見込みだ。

《石田真一》

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