罰金払えない…労役場への留置が増加

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宇都宮地検は13日、刑事訴訟において罰金刑が確定したにも関わらず、これを支払う能力の無い未納者が急増し、同地検が関与した分だけでも2003年度は未納金額が約3億7000万円に達したことを明らかにした。

大半は道路交通法の違反者で、2002年6月の改正道交法の施行によって飲酒運転の罰金が高額化されたことも一因になっているようだと分析する。

これは宇都宮地検のまとめによって明らかになったもの。2003年度(2003年4月−2004年3月)に刑事訴訟で罰金刑が確定したものの、支払い期限までに納付を行わなかった、あるいは行えなかったという未納件数は416件。総額は約3億7000万円に達する。未納者の大半は道交法違反者で、これを示すのが過去の未納件数の数値だ。

同地検の管内では、2001年の未納件数は236件(約7600万円)に過ぎなかった。ところが改正道交法が6月に施行され、飲酒運転の罰金額が上がった2002年度は398件(約1億1000万円)と急増。昨年度はこれをさらに上回ったということになる。

罰金そのものの額が上がったことはもちろん、長引く景気低迷によって「支払いたくても支払えない」という層が現れたことも未納の増化に拍車を掛けたらしい。

罰金の支払いが出来ずに「労役留置」を希望する件数は昨年度は141件に達し、初の140件超となった。もちろん、これまでにも労役留置を希望する人たちはいたが、その件数は2001年度が94件、2002年度が114件。数の上では微増に見えるが、罰金額が高くなっているため、収容期間が2−3割伸びているのが実情だという。

ただし、労役留置を望むのは「支払う意思がある」ということで、理由もなく納付を拒む違反者も常に一定数が存在する。むしろ、こうした悪質な未納者に対し、どのような手段で納付を行わせるかが今後の課題だと説明する。

《石田真一》

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