【大改正道交法・審議中!!】 「中型免許」を新たに創設

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現行制度における「普通免許」と「大型免許」で運転できるクルマは、総重量8トンで区切られている。

つまり、普通免許を取得してしいるアナタには、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員11人未満までのクルマを運転することが許されているのである。

ところが、「第一当事者別の車両保有台数当たり死亡事故数」を車両総重量別にみると、普通免許で運転できる車両総重量の上限に近い層(5~8トン)の貨物自動車において、顕著に高い傾向にある。

そこで、あらたに車両総重量5トン以上11トン未満の「中型自動車」を運転するための「中型免許」を創設するというもの。

と、警察庁としてのタテマエはともかくとして、「中型免許」創設の本当の目的を読み解けば、少子化のあおりで「斜陽産業」化しつつある「指定教習所」救済といったところだろう。第2種免許の指定教習所カリキュラム導入やらAT限定自動二輪免許(検討中)の創設などと同じ流れにあるといっていい。

なおこの「中型免許」制度は、この5月中に法案が成立・公布されたとして、3年後の07年5月中の施行となる。改正法施行以後に新規取得の「新普通免許」では車両総重量5トン以上のクルマは運転できなくなる。

ちなみに、改正法施行前に取得された「旧普通免許」の既得権は保護される。すなわち、改正法施行前までに普通免許を取得している者に対しては、従来通り「総重量8トン」までのクルマの運転が認められる。

《小谷洋之》

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