タバコの吸殻を後続車に命中させ送検

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福井県警は6日、クルマから火の着いたままのタバコを投げ捨て、後続車のプラスチック製部品を溶かすなどの被害を与えたとして、大野市内に住む男を道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で同日までに書類送検した。男は容疑について「覚えていない」と供述しているようだ。

福井県警・勝山署によると、道交法違反容疑で書類送検されたのは大野市内に在住する20歳の男。

この男は今年4月18日の午後2時40分ごろ、勝山市遅羽町付近の国道416号線を走行中、友人が運転するクルマの助手席の窓を開け、後方に向かって火の着いたままのタバコ1本と、タバコの空き箱3個を投げ捨てた疑い。

このうち、火の着いたままのタバコは29歳の男性が運転する後続車のフロントガラスに命中。そのままワイパー部に落ち、プラスチック製部品が溶けるなどの被害を出した。

男性が被害を確認し、このクルマを追跡する際に空き箱が後方に向かって飛んできたため、男性はこれも「意図を持って投げつけられた」と判断。記憶していたナンバーを基に警察へ被害届けを出した。

警察では「前例が無い」としながらもこれを受理。ナンバーの情報からクルマを運転していた21歳の男性を割り出し、この男性の供述を基にしてタバコを投げ捨てた20歳の男を特定した。

取り調べに対し、男は「そんなことを覚えていない」、「言いがかりではないのか」と供述していたが、この男に喫煙の習慣が確認できたため、投げ捨ての可能性は高いと判断。道交法違反容疑での書類送検に踏み切った。福井県内ではもちろん、全国的に見てもかなり珍しいケースだという。

道交法の第76条の「道路における禁止行為」では、走行中のクルマから「石やガラス瓶、金属片その他、道路上の人もしくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」を禁止している。火の着いたままの吸殻はこれに該当すると判断した。

今回の場合、プラスチック製のパーツが実際に溶ける被害も出ていることから、警察では厳格に対処したようだ。

《石田真一》

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