一晩で昨年1年間の検挙記録を更新…改正道交法の効果

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警視庁は7日、クルマやバイク合わせて87台に分乗して集団暴走を行ったとして、静岡県や神奈川県内で活動する暴走族グループ135人を道路交通法違反(共同危険行為)容疑で摘発し、このうち71人を同容疑で逮捕した。

改正道交法施行により、警察官の現認だけで集団暴走の摘発ができるようになったが、大人数の摘発は今回が初となる。

警視庁・交通捜査課、同・高速隊によると、事件が起きたのは7日の午前1時20分ごろ。東京都品川区八潮3丁目付近の首都高速・湾岸線の東行き線で「数十台のバイクや乗用車が道いっぱいに広がりながら蛇行運転したり、ノロノロ運転をしている」との通報が寄せられた。

車列は湾岸線から中央環状線へと移動したが、ここで警察官が暴走行為を現認。

葛飾区四つ木1丁目付近で暴走に参加していたバイクや乗用車87台を抑止。分乗していた135人のメンバーを道交法違反(共同危険行為)で摘発。暴走を指示していた30歳の男など、車両を運転していた人物を中心に、18-37歳の男女71人を同容疑で逮捕している。

逮捕された男らは「旧車会」を名乗っており、メンバーの中には「自分たちは暴走族ではない」と否定するものもいたようだ。実際には複数の暴走族グループで構成されているとみられ、活動拠点とされる神奈川や静岡県内の警察署に対して照会しているという。

改正道交法によって、集団暴走を行った場合には、他の車両の通行に妨害を与えずとも、警察官の現認のみで摘発されるようになったが、135人が一度に摘発されるのは今回が初めて。

警視庁管内における昨年1年間の共同危険行為での全摘発者数が61人であることを考えれば、今回の改正の効果は一目瞭然だ。

《石田真一》

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