ひき逃げ犯とされた男性、二審でも無罪に

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2001年8月、埼玉県新座市内の国道254号線で65歳の男性がひき逃げされて死亡した事件で、この事件の容疑者とされて業務上過失致死罪で起訴されていた29歳の男性に対する控訴審判決公判が8日、東京高裁で開かれた。裁判所は一審のさいたま地裁判決を支持。検察側の控訴を棄却し、男性を無罪とした。

問題の事故は2001年8月22日の午後11時35分ごろに発生している。新座市大和田3丁目付近の国道254号線で、当時65歳の男性が酒に酔った状態で道路を横断していた際、中央分離帯を乗り越えようとして転倒。直後に通過した乗用車にはねられた。男性は頭をタイヤで踏まれ、間もなく死亡したが、クルマは現場からそのまま走り去った。

警察では死亡ひき逃げ事件として捜査を開始。約1年2カ月後に26歳(当時)の男性を業務上過失致死や道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕したが、男性は逮捕当初から「身に覚えがなく、なぜ逮捕されるのかわからない」と主張していた。

警察では「逮捕した男性は事故当時に現場をクルマで走行していた」、「男性のクルマに装着されていたタイヤと、被害者の着衣から検出されたタイヤ痕が一致した」という二つの理由を掲げていたが、一審のさいたま地裁では2004年10月、「犯罪の証明がない」などとして、被告に無罪を言い渡した。だが、検察側は「事実に誤認がある」として控訴していた。

8日に行われた控訴審判決公判で、東京高裁の原田国男裁判長は「被告の後方を走っていたクルマのドライバーが、路上に倒れこんでいる被害者を確認しているが、この際には負傷しておらず、衝突音を聞いてもいない」と指摘。さらには「被告のクルマには事故によって生じた損傷箇所が確認できない」、「着衣に付着したタイヤ痕は薄く、被告のクルマのものと特定するに至らない」、「そもそもこのタイヤは一般的に違反されているもので、かなりの数が量産されている」などとして、一審のさいたま地裁判決を支持。検察の控訴を棄却した。

《石田真一》

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