トラックの装飾板で強制捜査

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前方や下方の視界を著しく狭くする装飾板を運転席部分に貼りつけるなど、整備不良車両の運行を黙認していたとして、兵庫県警は18日、兵庫、大阪、京都の3府県にある運送会社6社に対し、道路交通法違反(整備不良車両運行)の容疑で強制捜査を行った。

装飾板は今年1月の道路運送車両法改正によって貼り付けが全面的に禁止されたが、運送会社に対して家宅捜索を実施するのは今回が全国初の事例となる。

兵庫県警・交通捜査課、同・高速隊、そして京都府警・交通捜査課によると、トラックに前方や下方の視界を悪くする装飾板を取りつけていたとして強制捜査の対象となったのは、兵庫県内にある運送会社4社と、京都にある1社、大阪にある1社の合計6社。

この6社は自社で所有するトラックの運転席下部に可視光線透過率70%未満となる装飾板や、濃度の高い着色フィルムを装着し、道路運送車両法に該当する整備不良車両であることを認識しつつ、社員に運行させていた疑いがもたれている。

装飾板はトラックの運転席下部に設置するアクリル製の板で、すでに流通しているものの多くは反射フィルムなどが貼りつけられ、それ自体はまったく透過しない。運転手の多くはこれが実際には「目隠し板」であることを承知しているが、外から車内に対するの視界を妨げると同時に、車内から車外、特に運転席直前下方の視界を著しく低下させていた。

装飾板による視界悪化が原因と考えられる人身事故も全国で発生しており、2003年11月には神奈川県川崎市内でベビーカーを押して道路を横断していた女性が、装飾板を取りつけたトラックにはねられ、女性が重傷。生後10カ月の乳児が死亡する事故も起きている。

今回の強制捜査では、運送会社が所有するトラックに装飾板を取りつけるなどの改造を「会社側がどこまで認知していたのか」を明らかにすることが目的となっている。会社側の関与が確認された場合、誰がどのような指示を行ったのか、取りつけ費用はどのような名目で出されたものなのかを調べ、必要であれば法人としての会社を送検したり、関係者の逮捕も視野に入れている。

《石田真一》

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