2007年道路交通法改正案では飲酒運転の本人のみならず、「車両の提供」「酒類の提供」「同乗者」といった周囲者に対しても厳罰化していく。
飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」の法定刑は、運転者本人に対する罰則と横並びになる。飲酒した運転者に車両を提供することは、その行為そのものが「重罪」ということである。「犯罪とは知らなかった」では済まされない。
●飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
提供を受けた運転者が酒酔い
(現)1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金
(案)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●同じく、提供を受けた運転者が酒気帯び
(現)6月以下の懲役又は15万円以下の罰金
(案)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」
提供を受けた運転者が酒酔い
(現)1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金
(案)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●同じく、提供を受けた運転者が酒気帯び
(現)6月以下の懲役又は15万円以下の罰金
(案)2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●酒気を帯びた者が運転する車両への同乗
運転者が酒酔い状態なのを知りながら自己の運送を要求
(現)1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金
(案)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●同じく、運転者が酒気帯びなのを知りながら自己の運送を要求
(現)6月以下の懲役又は15万円以下の罰金
(案)2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
なお、「酒類の提供」「同乗」の場合でも、教唆犯の場合は運転者本人と同じ罰則が適用される。
施行は改正法の公布から3カ月以内となっている。