2007年道路交通法改正案が、4月18日に参議院本会議を賛成多数で通過した。自転車に関する交通秩序の回復を狙い、自転車の通行ルールに係る制度改正に着手した。
これまで、自転車の交通違反については、自動車と比較すると、野放しといっていい状態だった。実際に、自転車に関連する事故件数は増加傾向にある(95年:13万6831件→05年:18万3653件)。
■普通自転車が歩道通行できる要件の明確化
次の4点が、法案に明文化された。
●道路標識等により、自転車の歩道通行することができることとされている場合
●運転者が児童・幼児など車道を通行することが危険であると認められる者
●歩道の中央よから車道寄りの部分を徐行。自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止する
●「自転車通行指定部分」が指定されている場合は指定部分を、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する
つまり「道路標識」ないしは「自転車通行指定部分」が指定されている場所以外は、自転車は原則的に車道の左側を通行しなければならなくなるのだ。
■児童・幼児の自転車乗用時におけるヘルメット着用「努力義務」の導入
児童または幼児の保護責任者は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとされている。「努力義務」なので、罰則規定はない。
■地域交通安全活動推進委員による街頭活動の活性化
ボランティアの地域安全活動推進委員により、自転車の交通ルールの徹底のため、指導・広報等をおこなうこととしている。
警察庁は法改正と並行して、
●自転車に対する街頭指導と悪質・危険な違反に対する取締り
●自転車の通行環境(車道・歩道)の整備
を実施するとしている。
施行は改正法の公布から1年以内となっている。