速度超過違反に問われた男が、自分に有利な証言を出廷した証人に依頼していたとして、検察庁・神戸地検は27日までに31歳の男(道路交通法違反の罪で公判中)を偽証教唆容疑で。実際に証言を行った40歳の男を偽証容疑で逮捕していたことを明らかにした。
神戸地検によると、31歳の男は2005年12月に兵庫県三木市内の中国自動車道で乗用車を運転中、制限速度を42km/h超過した122km/hで走行していたところを兵庫県警・高速隊のパトカーに発見され、道路交通法違反容疑で検挙された。しかし、捜査段階から「自分はそんな速度は出していない」と容疑を否認。このため検察は2006年12月に道交法違反の罪で在宅起訴していた。
今年2月に開かれた初公判において、被告となった男は「自分のクルマを追い抜いていった別のクルマと勘違いされた」と主張。5月の公判では同乗していた40歳の男が証人として出廷。被告の主張と同様の発言を行っていた。
だが、警察では「摘発当時に被告以外のクルマは走行していない」、「追尾測定では他車と間違えることはない」などと主張しており、検察は偽証の疑いがあるとして任意での捜査を続けていたが、証言を行った男が「口裏合わせを依頼された」と供述したことから、被告の男を偽証教唆容疑で。証言を行った男を偽証容疑で逮捕した。
2009年から始まる裁判員制度では、法廷での証言が重視されるため、偽証が横行すると裁判員の判断にも迷いが生じることになる。このため地検は「公判の被告や証言者が偽証の罪に問われるのは珍しいが、今回は明らかな偽証と判断されるために逮捕も辞さないという厳しい姿勢で望んだ」としている。