自殺目的のクルマ強奪で懲役22年の実刑判決

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2006年11月、京都府城陽市内で自殺を目的に女性が運転するクルマを強奪。この女性を同乗させた状態で故意に衝突する事故を起こし、女性を死亡させたとして、殺人などの罪に問われた42歳の男に対する判決公判が25日、京都地裁で開かれた。裁判所は懲役22年の実刑を命じている。

問題の事故は2006年11月18日未明に発生している。城陽市寺田庭井付近の国道24号を走行していた軽乗用車が対向車線側に逸脱し、対向車線を順走していた乗用車と正面衝突した。この事故で逸脱したクルマの助手席に同乗していた33歳の女性が死亡。運転していた41歳(当時)の男が両足を骨折する重傷を負った。

クルマは死亡した女性が所有するものだったが、事故の直前に男が包丁で女性を脅して強奪。男は自殺を目的として故意に事故を起こし、女性はその巻き添えで死亡したことが判明した。警察では「事故に巻き込まれた他人を死傷させるという認識が男にはあった」と判断。未必の殺意が生じていたものとして、男の回復を待って殺人(同乗者)と殺人未遂(対向車乗員)の容疑で逮捕。検察も同罪で起訴していた。

これまでの後半で被告弁護側は心神耗弱状態を主張していたが、25日に行われた判決公判で京都地裁の氷室真裁判長は被告が事故後、救急隊員と正常な会話をしていたことに触れ、「刑事責任能力あり」と認定した。

その上で裁判長は「理由もわからずにクルマを奪われ、高速度で対向車に衝突した際の被害者の恐怖心や肉体的苦痛は想像を絶する。被告が引き起こした結果の重大性を考慮すると、刑事責任は極めて重いと言わざるをえない」と指摘。被告に対して懲役22年の実刑判決を言い渡した。

《石田真一》

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