訪問診療用自動車を緊急自動車に

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国土交通省は24日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を改正し、4月1日から施行すると発表した。

改正内容は、特定の医療機関が使用する緊急自動車(重度の傷病者が居宅で療養している際、医療機関が居宅まで緊急の往診を行う医師を輸送するために使用する自動車)の車色は白色に限定しないこととする、というもの。

医療機関から「緊急で長距離の訪問診療用自動車で、外見上一般車両と変わらない車両でも緊急自動車として指定できるようにしてほしい」との規制緩和要望があり、社会的必要性があるため、今年度中に必要な措置を行うことになっていた。

国交省の告示改正と合わせて、警察庁でも道路交通法施行令を改正し、4月1日から施行する。

《レスポンス編集部》

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