[総選挙09]自動車の上では、選挙運動ができないのだ

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30日の投票に向けて衆議院議員候補と運動員らが選挙カーで走り回っている。公職選挙法を調べてみたら、なんと自動車の上においては、選挙運動ができないと定められているではないか! 走り回る選挙カーはいったい何なのか。違反にならないのはなぜか。

公職選挙法・第十三章「選挙運動」、第百四十一条の三「車上の選挙運動の禁止」により、選挙運動のために自動車を使用することは許されるが、その自動車の上において選挙運動をすることができない。

ただし、車上で許されている選挙運動がいくつかあり、停止した自動車の上において演説することと、停止中・走行中にかかわらず自動車の上において連呼することは許される。選挙カーの選挙運動はこれにあたるわけだ。

では候補者やスタッフが車で移動することは選挙運動にあたらないのか。公職選挙法で「選挙運動」は定義されてないが、有権者に直接働きかける行為、すなわち演説や連呼が選挙運動であり、人員の移動、連絡、物品の搬送は選挙運動にならないようだ。出版物やパンフレットを自動車で宣伝・告知することは選挙運動になる。

公職選挙法を読み込んでいくと、なかなか面白い。

《高木啓》

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