高速走行を動画サイトで自慢 有罪判決

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昨年8月、和歌山県かつらぎ町内の国道371号で、制限速度を大幅に超える188km/hでバイクを走行させたとして、塘路交通法違反の罪に問われた43歳の男に対する判決公判が18日、和歌山地裁で開かれた。裁判所は有罪判決を命じた。

起訴状によると、被告の男は2009年8月16日朝、かつらぎ町花園中南(N34.8.16.6/E135.35.15.6)付近の国道371号、通称「高野龍神スカイライン」で知人から借用した排気量1300ccのバイクを運転。制限速度50km/hの区間を最高188km/hで走行した疑いがもたれている。

バイクにはビデオカメラが搭載されていたが、高速走行時に撮影された映像をバイク所有者の家族がインターネット上の動画投稿サイトにアップロード。これを見た人物から「バイクが猛スピードで走行している映像がある」と警察に通報が寄せられた。

県警が投稿された映像を確認。映像の中では一時的に200km/hをオーバーするシーンもあったが、これを分析した警察庁・科学警察研究所が風景やセンターラインの状態から「最高速度は188km/h」と断定。並行してアップロードしたユーザーを特定し、任意で事情を聞いていたところ、実際にバイクを走らせていた男の存在が浮上。今年3月に道交法違反容疑で逮捕していた。

18日に開かれた判決公判で、和歌山地裁の国分進裁判官は「被告は高速度で走行する様子を撮影し、運転技術を誇示する目的でインターネット上の動画サイトに投稿した」と認定した。

その上で裁判官は「この動画を見た人物に類似の犯罪を誘発させるなど、社会に与えた影響は大きい」と指摘しながらも、被告が勤務先を解雇されるなど社会的な制裁は受けたと判断。被告に対して懲役4か月(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡している。

《石田真一》

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