改正臓器移植法が17日、施行される。大きく違うのは、15歳未満の子供でも臓器移植を認めたことと、臓器移植を実施する要件が大幅に緩和されたことである。
15歳未満の臓器移植は、遺族の書面による承諾で臓器摘出が可能となる。
また、15歳以上で、意志表示が不明な場合は、遺族が拒まなければ臓器提供ができる。遺族がいない場合は、誰の同意も必要としないまま提出要件が整ったことになる。
改正前は意思表示のない場合は、臓器提供の意志がないと見なされていた。このことで、改正臓器移植法は、日本国民全員に等しく、その意味について考えることを突きつけたことになる。
厚労省などは関係省庁と連携して、自分が脳死と判定された場合の意思表示を示すことができる公的書面を増やしたことにした。施行日以後に発行される免許証や保険証には、臓器提供の意思表示欄が加わった。
臓器移植に直面する死は交通事故によるものも多く、免許保持者ならずとも一人一人が真剣に考えなければならない問題であるが、小児救急医療施設の不足が問題となる中、受け入れ体制の拡充なしに、臓器移植法の改正が先行したことに懸念を示す意見も多い。