一審判断に法令上の誤り、高裁が認める

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昨年7月に兵庫県神戸市内でバイクに追突する事故を起こし、2人を死傷させたとして自動車運転過失致死傷罪に問われた男の控訴審判決が15日、大阪高裁で開かれた。裁判所は一審の判断に手続き上の誤りがあったとして破棄。禁錮10か月の実刑を命じている。

問題の事故は2011年7月27日の午後9時25分ごろ発生している。神戸市西区北別府1丁目付近の県道で、対向車線側のコンビニエンスストア駐車場へ入ろうと減速した2人乗りバイクに対し、後ろから進行してきた軽乗用車が追突。対向車線側へ押し出されたバイクは、対向してきた乗用車とも衝突した。

この事故でバイクの後部座席に同乗していた21歳の女性が死亡。運転していた明石市内に在住する21歳の男性も重傷を負った。警察は追突車を運転していた30歳(当時)の男を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕。検察は後に自動車運転過失致死傷罪で起訴していた。

被告となった男は過去5年以内に窃盗や傷害の前科があり、懲役刑で服役していたが、一審の神戸地裁明石支部は「懲役刑の刑期終了後、5年以内に再犯した者については、有期懲役刑を言い渡すときには刑を重くできる」という刑法の規定を適用。加重刑として禁錮1年を命じていた。

しかし、加重刑の対象となるのは「有期の懲役刑」のみで、禁錮はそれに該当しないことから、検察と被告の双方が「一審判断には手続き上の誤りがある」として控訴していた。

15日に開かれた控訴審判決公判で、大阪高裁の古川博裁判長は「一審の判断には法令上の誤りがある」と認定し、これを破棄。被告に対して禁錮10か月の実刑を命じている。

《石田真一》

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