東京電力、損害賠償の進め方

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東京電力は、福島第一・第二原子力発電所事故での法人と個人事業者への損害賠償の進め方についての詳細をまとめた。

8月3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、8月5日に原子力損害賠償紛争審査会で決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を踏まえて、事業者に対する損害に対する賠償の進め方を決めた。

スケジュールは9月27日を目途に請求書用紙の発送・受付を開始し、10月中の支払い開始を目指す。

現在、実施している法人、個人事業主に対する仮払補償金の受付は、原則、9月26日までとし、9月27日以降の受付分については、賠償の取扱いとする。賠償までに支払った仮払補償金については、賠償を行う際、賠償額に充当する。

請求書用紙は多種多様な法人、個人事業主からの請求に対応するため、共通の案内文と11種類の請求書用紙を用意する。

賠償金額算定における基本的な考え方によると、避難指示などで休業の場合の営業損害は、前年の売上高から休業に伴って発生しなくなった費用(売上原価)を除いた部分を賠償の対象とする。原発事故後、休業しても発生した費用(人件費、減価償却費など)も賠償の対象とする。

風評被害を含む減収の場合の営業損害は休業の場合と異なり、一定割合の売上の減少となることから、前年度の資料から同社事故の影響による売上減少の割合を乗じた部分を賠償の対象とする。売上減少分の算定方法は業種によって異なるとしている。

事故によって、商品の回収費用や廃棄費用など負担を余儀なくされた追加的費用は、合理的な範囲で実費を賠償するとしている。

さらに、地震や津波などの他要因による損害については、賠償の対象にはならないため、請求にあたり、それらの要因による損害分が含まれていないことを確認するとしている。

《レスポンス編集部》

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