横断者の少ない道路での死亡事故、ひき逃げのみ有罪の判決

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2010年6月、大阪府枚方市内の国道170号で、自転車で道路を横断中に他車にはねられ転倒していた女子高校生をひき逃げして死亡させたとして、自動車運転過失致死などの罪に問われていた30歳の男に対する判決公判が17日、大阪地裁で開かれた。裁判所はひき逃げのみ罪を認め、被告の男に執行猶予付きの有罪を命じている。

問題の事故は2010年6月11日の午後8時30分ごろ発生している。枚方市大字三矢付近の国道170号で、現場近くに住む15歳の女子高校生が自転車で道路を横断していたところ、進行してきた乗用車が衝突。自転車は対向車線まで弾き飛ばされて転倒したが、そこに対向車線を進行してきた軽乗用車が突っ込み、そのまま逃走した。

高校生は収容先の病院で死亡。警察は最初にはねた乗用車の運転者を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕。軽乗用車を運転していた28歳(当時)の男は後に現場へ戻ってきたことから、自動車運転過失致死と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕している。

検察は後に男を自動車運転過失致死と道交法違反の罪で起訴したが、被告側は「人をはねたという認識はなく、ひき逃げには当たらない」と主張してきた。

17日に開かれた判決公判で、大阪地裁の河原俊也裁判長は、現場付近の交通量が非常に多く、横断は禁止されていないが「実質的に横断者が少ない」ということを指摘。「対向車線から弾き飛ばされたという経緯もあり、被告に対して事故を予見する義務を課すことには非常に強い躊躇を覚える」として、自動車運転過失致死については無罪とした。

しかし、道交法違反罪(ひき逃げ)については、事故後に自ら現場へ戻ってきたという経緯もあり、「人をひいたかもしれないという認識は被告にもあった」として、同罪のみを処罰の対象とし、被告に対して懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。

《石田真一》

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