厚労省「児童手当Q&A」公開…現況届解説

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厚生労働省 児童手当について
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 厚生労働省は6月21日、今年度から実施されている新しい児童手当制度について、よくある質問とその回答をまとめたQ&A集などの資料をホームページに公開した。

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 今年4月から始まった新しい児童手当制度では、中学校修了までの子どもの養育者に対し、子どもの年齢等の条件により所定の金額の手当が毎月支給される。

 金額は、3歳未満は15,000円、3歳以上・小学生(第1子・第2子)が10,000円、第3子以降の3歳以上・小学生が15,000円、中学生が10,000円となっている(いずれも1人あたりの月額)。ただし、養育者の所得が所定の限度額以上の場合については、特例給付として月額一律5,000円となる。支払い時期は、6月、10月、2月で、それぞれ4カ月分ずつまとめて支払われる。

 Q&A集ではまず、所得制限の基準や、受給のための手続き、6月以降分の受給に必要な「現況届」について解説している。

 所得制限については、手当を受け取る養育者の前年12月31日時点での税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数に応じて設定されており、0〜5人までの場合の所得額と目安となる収入額を示す一覧表を掲載している。

 また受給のための申請は、原則として、今年3月まで子ども手当を受け取っていた人については必要ない(転居などの場合は必要)。ただし、6月分以降の児童手当については、児童の監督や保護、生計同一関係などの6月1日時点での状況を確認するための「現況届」を市区町村に提出する必要があり、これは毎年必要となる。

 そのほかQ&A集では、転居にともなう手続きや、子どもが海外に在住していたり施設等に入所している、両親が別居しているといった場合の支給についてまとめている。

 さらに、各市区町村の判断により児童手当から保育料が差し引かれることがあることや、受給者の同意のもと学校給食費を差し引く場合があることについても解説している。

 なお、昨年10月の子ども手当特別措置法により、平成23年10月以降の子ども手当を受給するための申請を今年3月31日までに行うこととなっていたが、未申請者もいることから、今年9月30日まで経過措置の期限を延長するとしている。

厚労省「児童手当Q&A」公開、毎年6月には現況届を

《田崎 恭子》

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