国土交通省は、那覇空港の滑走路から1310メートル沖合の位置に2本目の滑走路を整備するための公聴会を10月24日に開催すると発表した。
公聴会は、航空法第55条の2第3項と第56条の2第2項に準用する同法第39条第2項の規定に基づいて、那覇空港の施設変更、指定した延長進入表面などの変更に関して、利害関係から意見を集める機会を設け、広く意見を聞いて公正に行政処理するため開催するとしている。
那覇空港は、今後の航空需要の増加に対応するため、現滑走路から1310メートル沖合の位置に2本目の滑走路を整備するため、施設変更を行う。また、施設変更に伴って同空港で指定した延長進入表面、円錐表面、外側水平表面についても変更する。