京都・八幡の暴走事故、危険運転致傷の成立は認めず

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9月下旬に京都府八幡市内の府道で乗用車を暴走させ、集団登校中の小学生5人を負傷させた同市内に在住する19歳の少年について、京都家裁は11日、自動車運転過失傷害の非行内容で検察官送致(逆送)の決定を行った。危険運転致傷の成立は認めなかった。

問題の事故は2013年9月24日の午前7時55分ごろ発生している。八幡市八幡双栗付近の府道(片側1車線の直線区間)で、交差点を左折した乗用車がコントロールを失って道路左側のガードレールに接触。この直後に急加速して道路右側の鉄柵をなぎ倒して歩道に乗り上げ、集団登校中の小学生に衝突。これを飛び越えるようして、道路から離れた民家に突っ込んだ。この事故で小学生5人が重軽傷。警察はクルマを運転していた19歳の少年を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕。事故の詳細を調べていた。

少年は現場近くの交差点でクルマを減速させず、後輪を故意に滑らすテールスライド(ドリフト)状態で進入していたが、直後にコントロールを失ってガードレールに衝突していたという経緯から、京都地検では「少年が制御困難な高速度走行を行った」と判断。危険運転致傷で京都家裁に送致した。

11日、京都家裁では第2回の審判が行われたが、谷口真紀裁判長は「後輪が滑走したのは運転操作の誤りが原因と考えられる。検察側から提出された証拠では限界旋回速度の超過は認められず、事故の主たる原因が速度超過だとはいえない」と判断。危険運転致傷の適用は認めず、これを見送った。

しかし、「事故の結果は重大であり、刑事責任を問い、少年には運転の危険性や社会に与えた影響を厳しく自覚させる必要がある」と判断し、自動車運転過失傷害の非行内容で検察官送致した。

検察は少年を起訴するものとみられ、今後は成人と同様に刑事責任を追及することになる。

《石田真一》

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