国土交通省、貨物自動車運送事業法の荷主勧告制度を改正…勧告発出条件を緩和

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国土交通省は、貨物自動車運送事業法での荷主勧告の運用通達を改正すると発表した。

荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行などの違反行為について、荷主が指示するなど、荷主の主体的な関与があった場合、国土交通省が荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るもの。

有識者で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」は、トラック運送事業での輸送安全対策の一環として、荷主勧告制度をより実効性あるものとするため検討してきた。2008年に施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であることから、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘された。

このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、改正する。

具体的には、荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として従来、過積載運行、過労運転防止違反、最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。

荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改正、トラック運送事業者の違反が「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」は、発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。

荷主勧告の端緒や、国土交通省の調査対象となり得る、荷主の行為の類型を明記する。

また、現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改める。「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告とならないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは「警告書」を発出できるようにする。

このほか、荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」は引き続き、現行どおり運用する。

施行は4月1日から。

《レスポンス編集部》

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