物品サービス税(GST)法案が3月31日、下院議会に上程され、第一読会が行われた。GSTの税率は6%で、2015年4月に導入される。
GSTを脱税した、または脱税を手助けした場合は、脱税額の10-20倍の罰金額を支払うとする罰則が盛り込まれた。また、脱税容疑で有罪が確定した場合は罰金と最大5年間の禁固刑のいずれかまたは両方が科されることになる。脱税額が不明である場合は、5万-50万リンギの罰金、7年間の禁固刑のいずれか、または両方が科される。
GST法では、税払い戻しを多く申告することも犯罪となる。税関は、出入国管理局を通じて、まだ納税されていないGSTが支払われるまではマレーシア国外に出ることを禁止する権限を持つ。生活必需品の▽コメ▽野菜▽砂糖▽魚▽鶏肉▽塩▽料理油▽卵▽チェンチャルック(発酵したエビペースト)▽ブゥドゥ(海産物を発酵させたもの)▽ブラチャン(エビペースト)--は課税対象外となる。また教育費用や公共交通機関の料金、医療費、住宅、金融サービスも課税対象外となる。
(エッジ・マレーシア、ニュー・ストレーツ・タイムズ、ザ・スター、4月1日)